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労働組合では、普段あまり聞き慣れない言葉が出てきます。基本的な言葉について、その意味をお知らせします。

労働協約

団体協約とも言います。就業規約は働く者と会社との個人的な雇用契約であるのに対し、労働協約は、組合が労働条件の向上を要求し、交渉して結ばれる会社と組合契約です。内容は、資金など各種労働条件のほか、組合の地位、団体交渉、組合活動、人事、争議、苦情処理などで、職場の憲法といえるものです。

労働条件

賃金、労働時間、休日、休憩、安全管理など、労働上必要な全ての条件。

企業別組合(企業内組合)

組合の組織が、一つの企業、会社単位につくられる組合。また、JAMなどの産業別連合組織(産別)やナショナルセンター(連合)を構成する単位労働組合(単組)でもあります。

ナショナルセンター

全国的な規模を持つ労働組合の連合体。主な活動は、各組合や産別の運営や活動への指導・援助、運動の連合化、働く者の利益の代表としての社会的・政治的活動などです。連合(日本労働組合総連合会)は、日本最大のナショナルセンターです。

《産業別連合組織(産別)

同じ産業や業者の企業別組合が集まって構成される連合体。企業別組合(単組)の活動だけでは解決しない課題に取り組みます。構成する単組は資金を出し合い、人材を派遣し、規約や運動方針をつくり全国的なネットワークを広げていきます。単組の上部団体であり、JAMもそのひとつです。

《三六協定

残業や休日出勤などの時間外労働に関する労使間の協定。労働基準法で決められた労働時間を超えて、また、休日に会社が労働させる場合は、労働組合、あるいは労働者の代表者と協定を結び、労働基準監督署に届け出なければならない。という規定が労働基準法第36条にあることからこの名称でよばれています。

《ストライキ

働くものが一致して会社に対して労働をやめることで、争議行為の代表的なものです。雇用を守り、労働条件を維持向上・改善するためのストライキは必要なことでありますが、あくまでも話し合い(団体交渉)を重ねた上で妥協できなかった場合に使われる最後の手段であって、これを目的にしてはいません。

《団体交渉

組合と会社とが、資金や各種の労働条件などに関して交渉すること。組合の最も重要な役割であり、雇用の確保、労働条件の改善、働きやすい職場づくりを目指し話し合います。

《罷業基金

争議行為でストライキにともなう賃金カットによって、著しく生活に支障を及ぼすと判断される場合に、生活補償費として組合員に貸し出される基金でしたが、平成17年に廃止され、全て払い戻し致しました。

《オルグ

本来は、オルガナイザー(組織する者)ということです。つまり、労働組合の組織活動が本来の任務ですが、現在では組織の統制、指導などの活動のことを意味します。

《一時金

いわゆるボーナスのことで、上期・下期に月例賃金以外に支給されるもので、会社は、「賞与」といいます。会社が恩恵的に支給するものではなく、労働者にとっては生活保障の賃金であり、月例賃金を補うものです。いわゆる業績の成果の配分でもあります。

《組合と会社は同等の立場

労働組合=昭和20年12月に公布された「労働組合法」第二条に「労働組合とは、労働者が主体となって、自主的に労働条件の維持・改善、その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体またはその連合団体」と規定されています。つまり労働組合法は法に基づいて組織された団体で、会社とは同等の立場にあります。そのため運営資金を使用者から援助されたり、雇用、解雇、昇進、異動に関して、直接の権限を持つ人や使用者の利益を代表する人などの参加は許されません。

《労働三法

「労働組合法」と、翌年に施行された労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防、解決して産業の平和、経済の興隆に寄与することを目的に制定された「労働関係調整法」、憲法28条で保護されている労働者の権利(団結権、団体交渉権、団体行動権=争議権)や労働条件の向上を図る目的で制定された「労働基準法」の三つをいいます。

《国会にあたる定期大会・年次大会

決議機関=国の最高決議機関は国会ですが、労働組合のそれは定期大会・年次大会です。定期大会・年次大会は少なくとも年に一回は開催することが労働組合法で決められています。組合員のなかから何人かに一人の割合で、選出された代議員が集まり、一年間の運動方針や予算、あるいは労働協約の改廃など執行部が提案する重要議題を審議し、多数決でその可否を決定します。また、過去一年間の活動や決算についても報告が行われ、審議されます。大会に次ぐ議決機関は中央委員会です。大会は代議員の数も多く、時間と費用もかかるかめ、年に何度も開けません。そこで代議員と同様に、組合員のなかから選出されている中央委員を中央執行委員長が必要に応じて招集、中央委員会を開き、その年の運動方針のうち賃上げの考え方や労働協約の改定方針などを審議、決定します。

《執行機関

大会や中央委員会で決められたことを実行するのが、執行部と呼ばれる執行機関です。執行機関は選挙で選ばれた組合三役といわれる中央執行委員長、中央副執行委員長、中央書記長(組合により別の呼び方もあります)が中心となり、各職場から選出された執行委員とともに執行部を構成し、運営します。組合によって異なりますが、執行委員の中には会社との協定により一定期間は休職扱いで、会社からは給料を貰わず(組合費の中から支給される)、組合書記局(事務所)にいて、組合運営のための仕事をする人(専従者)がいます。執行委員は日常、各職場で会社の仕事をしながら、必要に応じて招集される執行委員会に出席して、組合活動を行います。ビクター労組においては三役、中央執行委員(連合代表を除く)全員が専従者です。このほか執行委員会の補佐機関としての職場代表者、執行委員の日常の活動を助ける職場委員などを選出している組合もあります。

《専門部活動

執行部は幅広い日常活動を行います。そのため組織部、情宣部、総務部、労働対策部、生活部など、組合によっては名称はさまざまですが、多くの専門部を常設し、各役員がそれぞれの責任者となって、具体的活動や調査・研究を行います。ビクター労組の場合、「経営対策」、「労働対策」、「ライフプラン支援」、「社会運動」、「組織」、「情宣」、「総務」の7つのテーマ別活動を展開しています。

《協議機関

ここ数年、労働協約の柱のひとつに「経営参加」を掲げる組合が多くなり、労使の協議機関を設置するところが増えました。それが労使協議会です。会議は、月に一回程度開かれ、双方の代表が数人ずつ出席、月ごとの経営状況や生産性の向上策などについて協約の精神に沿って建設的な意見交換を行うものです。通常、本社や、各事業所別に設けられていて、その内容は機関紙などで組合員に報告されています。そのほかに従業員の健康や作業の安全、災害予防について労使双方で話し合う安全衛生委員会などが設けられています。

《ユニオンショップ制

組合員は一人ひとりが労働組合を構成していて、組合の活動にたいして権利を有し、一方で義務を負っているといえます。この制度は「会社に採用された後は、一定期間内に一定の労働組合に加入しなければならず、もし組合から脱退または除名されたりして組合員の資格を失ったときは、会社は解雇する」と決められているので、新入社員は全員、加入しなければなりません。一見、堅苦しいように聞こえますが、①労働者一人の力には限界があるが、多数の組合員全体の力を終結することで、会社との交渉能力を高めることができる②会社の一方的な都合で解雇を防ぐことができる-という大きなメリットがあります。このほか労働組合の組合員であるか否かによって従業員の資格に影響を及ぼさない「オープンショップ」制、労働者を雇う際には、特定の労働組合の組合員でなければ雇わないとする「クローズドショップ」制といわれるものもあります。

《チェックオフ(組合費の徴収)

組合が活動するためには、お金が必要です。そこで組合員になると、毎月、会社が個人に支払う給与のなかから前もって一定額の組合費を差し引き、一括して労働組合に渡すようになります。この制度は労働基準法第二四条に基づいて行われるものです。労働組合の主要財源は、この組合費で会社からの援助は一切受けていません。集めたお金は、大会で決められた運動方針に基づいて立てられた予算(大会で承認された)によって、各専門部の活動費用(機関紙誌の発行やレクリエーションの補助など)として有効に使われるほか、いざというときの闘争資金としてプールしたり、専従者の給与に充てられます。組合費が適切に使われているかどうかをチェックするため、組合員のなかから選出された監査役員が監査をし、結果を監査報告として大会の承認を求めます。

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